【9.葬儀関係費用|交通事故の積極損害】

原則として150万円

葬儀費用は原則として150万円が認められます。

 

ただし、これを下回る場合は場合は実際に支出した金額です。

 

この損害費目に関する注意点をまとめました。

 

事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。

 

※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル

 

香典の問題

香典については「損益相殺」は行われません。

 

つまり、香典の受取で収支がプラスでも、損害賠償額から減額されることはない。

 

同時に香典返しを損害として請求することも認められません。

 

香典のやり取りは慣習として認められており、損害賠償には関係ないのだと捉えてください。

 

150万円以上が認められた例

170万円(1例)、180万円(2例)、200万円(6例)、250万円(2例)が載っていました。

 

離れた実家のそばで事故死し、その付近と現在の居住地区の2か所で葬儀を行う必要があったケース。

 

被害者が事故死し、同乗の親族も重傷を負ったため、死の直後と親族回復後の2回葬儀を行ったケース。

 

警察協力殉職者として恥ずかしくない盛大な葬儀を行う必要が認められたケース。

 

このように事情がある場合、50~100万円ぐらいまでの増額は認められることもあるようです。

 

仏壇・仏具購入費・墓碑建立費が認められた例

多くはないですが、こういうものを認めた事例も出ていました。

 

一番金額が多かったのは、葬儀費用100万円のほかに、墓石代267万円・墓地使用料52万円・仏壇購入費16万円を認めた、平成1年の横浜地裁の判例でした。

 

遺体搬送料を別途認めた例

葬儀費とは別に、50万円弱の遺体搬送料を認めた事例が3つ載っていました。

 

ほかには葬儀費用150万円のほかに、遺体の空路搬送費用25万円を認めた例など。

 

死んだ場所や死体の状況によって認められることがあるようです。

 

遺体処理費等を別途認めた事例

遺体処理費、死体検案関係費などが数万円レベルで認められた事例が出ていました。

 

一人暮らしをしていた死亡被害者。当初の駆け付け費用や借りていたアパートの荷物引き上げ費用が認められた例もありました。