【4.雑費|交通事故の積極損害】

1日1,500円が目安

入院中は紙おむつ、洗面道具、電話代など細々した経費がかかります。

 

これらすべてについて領収証を提示するのは難しいので、入院雑費という費目でまとめて領収証なしで請求できることになっています。

 

判例に基づく目安金額は、1日1,500円。

 

保険会社は1日1,100円を提示してくることも多いが合わせる必要はなく、1日1,500円を主張してください。

 

この損害費目に関する注意点をまとめました。

 

事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。

 

※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル

 

入院雑費

1日1,500円以上認められた例もあります。

 

  • 1日1,500円に加え、貸しおむつ代1日2,000円。これを597日分認めた例。
  • 1日1,600円×295日、1日1,700円×33日などが認められた例も。

 

将来の雑費

短期の入院の雑費なら大した金額ではないですが、重い障害が一生残る場合は違います。

 

将来の雑費の総額は大きな金額になるので、しっかり請求する必要があります。

 

赤本掲載の事例は参考になります。

 

  • 頭部外傷に伴う1級の後遺障害。おむつ、食事用エプロン、ミキサー年1台、歯磨き用吸い込み等、月平均28,000円の雑費を余命41年間分認めた例。
  • 1級の被害者。おむつ、気管切開チューブ等の将来雑費として年額約128万円の請求をしたところ、健常人の生活に必要なものまで含まれているとして、7割だけが認められた例。
  • 人口肛門のケア用品として、パウチ、清浄剤、不織布テープ、装具などが必要。年14万円余りの将来雑費を平均余命44年にわたって認めた例。