【交通事故損害賠償の全体像】

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交通事故損害賠償の費目は多岐にわたります。

 

慰謝料の事ばかり言う人もいますが、慰謝料はは交通事故損害一部分にすぎないのです。

 

損をしないためには、全体像を理解して漏れなく請求することが必要です。

 

その目的に役立つよう、初めての人にもわかりやすくまとめています。

 

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交通事故損害の全体像

人身損害と物損の区分

交通事故損害は、まず大きく人身損害と物損に分けることができます。

 

人身損害とは、被害者のケガや死亡に伴う損失。

 

物損とは、破損した車や建物など、人ではない物に関する損失です。

 

損害の3区分

人身損害/物損という二区分とは別の観点から、損害は積極損害・消極損害・慰謝料の3種類に区分されます。

 

積極損害
  • 事故により被害者が出費を余儀なくされて発生する損害のこと。
  • 治療費や車の修理代など。
消極損害
  • 本来なら得られたはずの収入が事故により得られなくなったことで発生する損害。
  • 休業損害や逸失利益(生涯収入の減少分のこと)など。
慰謝料
  • 精神的・肉体的苦痛に対する賠償金。死亡の場合は遺族に支払われる。

 

まとめの表(交通事故損害の全体像)

上に示した2種類の区分を縦軸・横軸に使って一表にまとめると次のようになります。

 

 

人身損害

物損

積極損害 治療費、付添看護費など 車や建物等の修理費・買い替え費
消極損害 (被害者本人の)休業損害、逸失利益 (タクシーやトラックなどの)休車損害、(お店などの)休業損害
慰謝料 傷害、後遺障害、死亡慰謝料の3種類 物損には原則として慰謝料はない(※)

※例外としてドッグショー優勝歴のある犬の死に対して慰謝料が認められたことがあります。(動物は保健上では物損扱い)

 

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人身損害の全体像

 

人身事故の3区分

人身事故は次の3種類があります。

 

傷害事故 負傷して治療を受け、後遺障害が残らずに治った。
後遺障害事故 負傷して治療を受けたが、後遺障害が残った。
死亡事故 被害者が死亡した。

 

人身損害の費目リスト

積極損害消極損害慰謝料という3区分で、人身損害の費目のリストを作りました。

 

さらに上記の3種類の事故による区分を色で表現してみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極損害 消極損害 慰謝料
事故に遭ったための出費 事故に遭わなければ得られた収入 肉体的・精神的苦痛へのお詫び金
治療関係費 休業損害 傷害慰謝料
付添看護費 後遺障害逸失利益 後遺障害慰謝料
通院交通費 死亡逸失利益 死亡慰謝料
入院雑費    
家屋等改造費
義肢等の装具費用 色の意味
葬儀関係費 傷害事故の損害
弁護士費用 後遺障害事故損害
その他 死亡事故の損害

 

事故の種類と損害

3種類の事故でどんな損害が発生するのかを整理すると下記の表になります。

 

人身事故であれば、傷害事故の損害費目が請求できます。

 

治療により、完治すれば傷害事故であり、損害は傷害損害だけです。

 

後遺傷害が残った場合、それまでの治療費などの傷害損害と後遺障害損害の両方を請求できます。

 

死亡した場合、それまでの傷害損害と死亡損害の両方を請求できます。

 

下の表はそのことを示しています。

 

事故の種類

発生する損害

傷害事故

傷害損害

後遺障害事故

傷害損害+後遺障害損害

死亡事故

傷害損害(※)+死亡損害

※即死に近い状態でも普通はまず病院に送られるので、病院の請求等の傷害損害は発生する。

 

同じことを細かい費目を列挙した表にすると次のようになります。

 

ブルー・ピンク・グリーンの色分けは、積極損害・消極損害・慰謝料をそれぞれ表しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治療を受けて   その後
+  
傷害損害 完治した場合
治療関係費 左記の費目のみ
通院交通費  
付添看護費 後遺障害損害
入院雑費 後遺障害逸失利益
休業損害 後遺障害慰謝料
傷害慰謝料 家屋等改造費
弁護士費用 義肢等の装着費用
その他  
  死亡損害
  死亡逸失利益
  死亡慰謝料
  葬儀関係費

 

費目の重点を押さえる

上記のように、交通事故被害の損害費目は多岐にわたります。

 

損害賠償=慰謝料と思っている人が多いですが、慰謝料は費目の一部に過ぎないのです。

 

全体像を押さえて、各費目を漏れなく請求していくことが必要です。

 

同時に、細かいことに目を奪われて金額の大きい費目のチェックがおろそかになってはいけません。

 

例えば、後遺障害事故の場合、通常は傷害損害より後遺障害損害の方がはるかに大きいのです。

 

後遺障害が残りそうなら、少しでも高い後遺障害等級の認定を取れるようにすることが大切です。

 

それが往々にして、治療費を打ち切られて治療費の事ばかりに頭が行き、治療を中断するといった誤った対応をしがちです。

 

治療を長く中断すると後遺障害等級が取れなくなってしまう危険が大きいのです。

 

このように全体を広く見渡しながら、重点ポイントはしっかり押さえるのは知識のない素人には難しいことです。

 

交通事故被害に詳しい弁護士の力を借りることが望ましいです。

 

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賠償請求の実際

弁護士の請求基準

さて、損害賠償の費目は一通り分かったと思います。

 

では、それぞれの費目について請求額の相場はどうやってわかるのでしょうか?

 

治療費や修理費は実際にかかった費用で算出もできますが、慰謝料などは?

 

休業損害や逸失利益も計算の仕方一つで大きく金額が変わってしまいます。

 

何か請求額の目安が必要です。

 

弁護士は通称「赤本」と呼ばれる本を参考にして、裁判での請求額を決めています。

 

通称「赤本」損害賠償額算定基準

【通称「赤本」損害賠償額算定基準】

 

この本の正式名称は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 刊)といいます。

 

過去の判例に基づいて作られています。

 

法律家のための専門書ではありますが、一般の人も購入できます。

 

(下巻は講演集なので、入手するなら上巻だけで十分です。)

 

「こんな損害も請求できるのか?!」という事例がたくさん載っているので、被害に遭って落ち込んでいる人には勇気の糧にしていただきたいです。

 

さて、赤本に基づく弁護士の請求金額基準を「弁護士基準」とか「裁判所基準」といいます。

 

損害賠償は、この「弁護士基準」で請求するのが正当な権利です。

 

自賠責基準

さて、自動車保険には自賠責保険というものがあります。

 

これは被害者救済を念頭に最低限の補償をするための国の制度です。

 

全車強制加入の保険であり、加入しないと車検が通らないし、非加入車を運転すると刑事罰を受けます。

 

自賠責は独自の金額基準を持っていますが、それは最低限の補償という考え方に基づく基準です。

 

正当な水準の損害賠償額を算定する基準ではまったくありません。

 

自賠責基準は、正当な水準=弁護士基準よりはるかに低額です。

 

任意保険基準

にもかかわらず、保険会社は自賠責基準に少し上乗せした程度の金額を提示して示談を持ちかけることが公然と行なっています。

 

上乗せの程度は各社バラバラで非公開ですが、ともかく会社ごとに基準があります。

 

保険会社の提示額の基準を「任意保険基準」といいます。

 

各基準の違い

わかりやすいように、頚椎捻挫(むち打ち)を例に見てみましょう。

 

任意保険基準

弁護士基準

30万円程度

90万円~120万円程度

※上の表はあくまで目安例で、実際は個別の症状によって金額が変わります。

 

このように2倍くらいは普通、下手をすると3倍も4倍も違うことがあるのです。

 

重い障害を背負ってしまった場合など、保険金の受取額で残りの人生が変わってしまいます。

 

ぜひとも弁護士基準で損害賠償請求をしていただきたいです。

 

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過失相殺

過失相殺とは?

請求金額が弁護士基準かどうかという問題のほかに、もう一点、損害額に大きな影響を与える要因があります。

 

それは過失相殺です。

 

過失相殺(かしつそうさい)とは、損害賠償額の決定にあたって、被害者の過失の程度(過失割合)に応じた減額を行うことです。

 

過失割合が大きいと賠償金がほとんどなかったり、逆に相手に支払いが必要なケースも出てきます。

 

そして「過失」は世間の人が思う過失と必ずしも一致せず、自分では過失はないと思っているのに「あり」とされることも多いです。

 

過失相殺の例1 【歩行者×4輪車】

歩行者は横断歩道のそばを歩いて渡り、車に轢かれました。

 

歩行者信号は赤、自動車も赤信号で進入したとします。

 

この時、歩行者の過失割合は25%が基本と定められています。

 

過失割合は 被害者:加害者=25%:75% となります。

 

被害者の損害が100万円だったとすると、25%減額されて75%となります。

 

すなわち、加害者から支払われるのは75万円だけです。

 

過失相殺の例2 【4輪車×4輪車】

車同士の事故だと、必ず両方に損害が発生します。

 

それぞれの損害を過失割合に応じて負担し、それぞれの受取額と支払額を清算して実際の支払額を決定します。

 

例えば、信号のない交差点でA車とB車が同じくらいのスピードで進入して衝突したとします。

 

B車の側には一時停止の標識があったとしましょう。

 

このケースでは基本の過失割合は、 A車:B車=20%:80% と定められています。

 

A車の損害額が200万円、B車は100万円だったとして、最終的な支払いがどうなるか見てみましょう。

 

 

A車

B車

損害額

200万円

100万円

過失割合

20%

80%

相手への損害賠償額

20万円

160万円

清算後

140万円受取

140万円支払

 

「B車→A社の支払い160万円」と「A社→B車の支払い20万円」と支払いを清算して、「B車→A社の支払い140万円」が最終結果となります。

 

過失割合はどうやって決められるのか?

今の話を聞いて「過失割合が25%とか20%というのは何が根拠か?」と思われた人もいるでしょう。

 

過失割合は、さまざまな事故状況の想定の各場合について事前に基本数値が決められています。

 

その内容は過去の判例などに基づくもので、「別冊 判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」にまとめられています。

 

この本が法律家の間で過失相殺率のマニュアルになっています。

 

判例タイムズ

【判例タイムズ 過失相殺率の認定基準】

 

判例タイムズに載っているケースから実際の事故に一番近いケースを探し、実情に合わせて過失割合を微調整する流れになります。

 

例えば歩行者の事故では、場所が幹線道路なら歩行者の過失割合は+10%、逆に高齢者なら-10%、基本割合から修正されます。

 

過失割合をできる限り下げるよう交渉するのも、損害賠償額を確保する上で極めて重要です。

 

しかし、それは法律と保険に精通し、この本を知り抜いていないとできないのです。

 

弁護士の力を借りて弁護士基準で請求を

保険会社の提案(任意保険基準)からスタートして増額を交渉するのは正しい道ではありません。

 

最初から弁護士基準で請求すべきです。

 

なぜならそれが正当な権利だからです。

 

しかし、それは赤本や判例タイムズに精通し、保険会社との交渉や訴訟の経験も豊富でないと無理です。

 

相手の保険会社も海千山千であり、バックには顧問弁護士もたくさんついています。

 

会社の利益を守るために、保険金の支払いは少しでも減らしたい。

 

だから素人がいくら抵抗しても交渉には応じません。

 

正当な損害賠償を受けたいなら、弁護士の力を借りるべきです。

 

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交通事故被害者の損害賠償にイチ押しの法律事務所です。

 

規模は全国法律事務所のランキングで60位くらいの中堅。

 

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交通事故被害に豊富な経験を持っています。

 

また、不当な判定を受けた人の弁護をボランティアでやったりしている社会派の法律事務所でもあります。

 

【代表弁護士】 西川 研一 第二東京弁護士会 第36318号

 

フリーダイアル: 0120-702-022

 

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